会社員が病気やケガで働けなくなったら?

年齢を重ねると、健康に対する不安が高まります。もし病気やケガで入院などしたら、生活はどうなるのか…大丈夫です。そんな時には健康保険が助けてくれます。

健康保険の目的は?

風邪をひいたり、歯が痛くなったときなどにお世話になるのが健康保険。普段はあまり意識をしないかもしれませんが、病気やケガの時にはとてもありがたい存在です。

健康保険で病院にかかった際には、療養の給付といわれる保険給付が行われます。療養の給付とは、原則3割負担でお医者さんに診てもらえるということです。しかし、健康保険の給付対象は、病気やケガだけに限られるわけではありません。

健康保険法の目的条文をみてみましょう。

この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

条文にある通り、保険給付の対象となるのは、「疾病、負傷若しくは死亡又は出産」となっており、病気やケガだけでなく、死亡したときや出産したときも対象となっていることが分かります。

イザというとき、傷病手当金が生活保障をしてくれる

病気やケガに関する保険給付の1つとして、傷病手当金があります。

通常、労働者が病気やケガで休業した場合、会社には給与の支払い義務はありませんので収入が途絶えます。休業が短い期間であれば、有給休暇で対応することもできますが、付与されている日数にも限度があり十分とはいえません。そこで、病気やケガで休業中の労働者の生活を保障するために設けられた制度が傷病手当金です。

傷病手当金は、次の1から4の条件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

なお、業務上・通勤災害による休業は労災保険の給付対象となるため、傷病手当金の支給対象になりません。また、美容整形など、病気と見なされないものも支給対象外です。

傷病手当金はいくらもらえるの?

傷病手当金の支給額は、支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を基に計算することになります。かなり大まかにいえば、直近の月給ではなく過去1年間の月給の平均を30で割って日給を算出し、その2/3が1日あたりの手当金として支給されるということです。

【支給例】

12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額が300,000円の場合、休業1日につき、

「300,000円 ÷ 30 × 2/3 = 6,667円」が支給されます。

変更された支給期間

傷病手当金の支給期間に関し、令和4年1月から変更がありました。労働者が欠勤(休業)と出勤を繰り返す場合の支給期間のカウント方法が緩和されています。変更前は、支給開始日から1年6か月を経過すると、その間に就労をして傷病手当金を受け取っていない期間があっても、それ以降、傷病手当金は受給できませんでした。変更後は、傷病手当金を受給した期間を通算して1年6か月が支給期間となっています。これにより、就労して傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して受給することができるようになりました。

この改正の背景には、がん治療のために入退院を繰り返すなど、長期間に渡って療養のために休暇を取りながら働くケースが存在することが挙げられます。そこで、入退院を繰り返すことが多いがんの治療など、病気を治療しながら仕事をしている方の支援を行うため、傷病手当金は支給された期間を通算して1年6か月まで支給されるようになりました。

なお、今回の改正は令和4年1月1日から施行されていますが、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)も対象となります。

イザというときに経済的に援助しくれるのが健康保険をはじめとした公的な社会保険制度です。健康保険以外では、障害年金という公的年金制度もあります。民間の保険に頼らなくても、意外と公的な保険給付は充実しています。会社の担当者が十分に理解していない場合もありますので、役所のHPやパンフレットなどで、どんな保険給付があるのかをぜひ一度確認してみてはいかがでしょうか。

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