特定労働者派遣と一般労働者派遣の説明です。
労働者派遣事業の種類には以下の2種類があります。
【特定労働者派遣事業】
常用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
常用労働者とは、
1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 をいいます。
つまりは自分の会社で常日頃雇っている人だけを派遣する事業ということになります。
◆特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
【一般労働者派遣事業】
いわゆる「登録型」や今話題となっている「日雇い型」で労働者を派遣する事業です。派遣を希望する人を募り登録してもらっておいて、仕事が入ってきたときに雇用し、派遣することになります。
◆一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の「許可」を受けなければなりません。
【注意】
一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の許可ないし届出は事業主単位(会社単位)でしなければなりません。一つの会社で特定労働者ではない労働者を一人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可を取る必要があります。