一般労働者派遣の許可要件について説明しています。
【一般労働者派遣業許可取得要件】
一般労働者派遣業許可を得るための主な要件として以下のものがあります。
1.資産要件
(1) 基準資産が1000万円以上であること。
※事業所が複数の場合は事業所数を乗じた額
※基準資産=資産額-繰延資産額-営業権資産額-負債総額
(2)基準資産額が負債総額の7分の1以上であること
(3)現金・預金額が800万円以上であること
※事業所が複数の場合は事業所数を乗じた額)
2.事業主及び役員の要件
(1)欠格事由に該当しないこと
※欠格事由
・禁固以上の刑に処せられ、または刑法違反・労働法令違反により罰金刑に 処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
・労働者派遣事業の許可が取り消され、その取り消しから5年未経過の者
・成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者
・役員と派遣元責任者の中に、上記①~③の該当者がいる場合
(2)派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるなど適正な雇用管理を期待しうるものであること。
(3)派遣労働者に対する労働保険と社会保険の適用促進が見込まれること
(4)許可を得るための名義借用目的で事業主(あるいは役員)になった者がいないこと
3.派遣元責任者としての要件
(1)派遣元責任者として雇用管理を適正に行うため事務所に常駐する者が最低2名いること
(2)派遣元責任者が不在の場合の職務代行者が予め定められていること
(3)派遣元責任者になる人は労務管理の経験を持つ者であること
4.事務所要件
(1)事業に使用できる面積が20㎡以上あること
(2)風俗営業等の密集地域など事業運営に好ましくない位置にないこと
5.派遣先が特定されていないこと
一般労働者派遣事業者として、ある特定の企業等に派遣することを目的とするものでないこと。ただし派遣労働者のうち60歳以上の定年退職者が3割を占めている場合は行うことができます。
実際の許可を得るためには細かい要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。