特定労働者派遣の届出要件について説明しています。
【特定労働者派遣業届出要件】
特定労働者派遣業届出のための主な要件として以下のものがあります。
1.事業主及び役員の要件
(1)欠格事由に該当しないこと
※欠格事由
・禁固以上の刑に処せられ、または刑法違反・労働法令違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
・労働者派遣事業の許可が取り消され、その取り消しから5年未経過の者
・成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者
・役員と派遣元責任者の中に、上記①~③の該当者がいる場合
(2)派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるなど適正な雇用管理を期待しう
るものであること。
(3)派遣労働者に対する労働保険と社会保険の適用促進が見込まれること
(4)許可を得るための名義借用目的で事業主(あるいは役員)になった者がいないこと
2. 派遣元責任者としての要件
(1)派遣元責任者として雇用管理を適正に行うため事務所に常駐する者がいること
(2)派遣元責任者が不在の場合の職務代行者が予め定められていること
(3)派遣元責任者になる人は労務管理の経験を持つ者であること
実際の届出をするためには細かい要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。