労働者派遣と請負

数年前「偽装請負」という見出しが新聞におどったのを覚えていますか?本来は派遣労働者として働いていなければいけない働き方にも関わらず、請負の形態で働いていたために取りざたされたものでした。何が違って何が問題なのかについてお話します。

【派遣とは】

労働者派遣法で派遣とは、 「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用されることを約してするものを含まないものとする」とあります。

つまり派遣労働者にとってみると、

1.雇用関係は「派遣元事業主」と結び   
2.労働提供は「派遣先事業主」へ
3.指揮命令は「派遣先事業」から受ける。

となります。

【請負とは】

請負とは、労働の結果として仕事を完成させるものをいい、業務を発注した発注元との雇用関係、指揮命令関係が労働者から見て発生しないものをいいます。(雇用関係は発注先と結び、指揮命令も発注先から受けます)

労働者派遣の形態と請負の形態を見比べていただくと、発注元と労働者の間には関係がすぐわかると思います。

労働者派遣においては、労働者は派遣先の指揮命令を受けるのに対し、請負では指揮命令はあくまで雇用契約を結んでいる発注先企業からだけ受けることになります。

発注元が発注先に雇用されている労働者に直接指揮命令をしているところが問題なのです。


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