労働契約法とは

労働契約法とは、労働契約について、労働者と使用者の合意の原則など基本的なルールを定めた法律です。労使双方が互いに理解・納得し、労働者が安心して働けるよう、労働者の保護や雇用の安定を図ることを目的としています。

目的条文として、以下のように定められています。

「労働契約法は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関す る基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安 定に資することを目的とする。」

 

労働契約の原則

労働契約の原則として、以下のように定められています。

1.労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2.労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3.労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4.労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5.労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

労働者への安全配慮義務

労働契約法第5条では、 労働者を危険から保護するよう配慮すべき使用者の安全配慮義務が明文化されました。

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるとされています。

労働契約の成立

労働契約法第6条以下、労働契約の成立および変更について定められました。

法6条
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」

「合意によって成立する」とあるように、労働契約は合意のみで成立します。つまり、書面によらずとも労働契約は成立するということです。

法7条では、

「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」

と規定され、さらに、

「ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、就業規則違反の労働契約に該当する場合を除き、この限りでない。」

となっています。

就業規則の重要性がお分かりいただけると思います。


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