社長も社員も知っておきたい労働基準法。優しく解説していきます。
労働基準法第34条について解説します。
労働基準法第34条は、以下の通り定められています。
第1項
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
第2項
「休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
第3項
「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」
上記の通り、休憩には、3つの大きな原則があります。
①労働時間の途中に付与すること
②一斉に付与すること
③自由に利用させること
ただし、以下の場合は、例外の取扱いとなります。
●一斉に休憩を付与しなくてもよい業種
・運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署
・坑内労働
なお、上記の業種以外でも、労使協定により、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について定める場合は、一斉に休憩を与えなくていもよいとされています。
●自由に利用させなくてもよい者
・警察署、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
・乳幼児、児童養護施設、知的障害児童施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児童施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(労働基準監督署の許可が必要)
●休憩時間を与えなくてもよい者(=適用除外者)
・運輸交通業又は、郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、自動車、船舶、航空機等の運転手や車掌等の乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの(運行の所要時間が6時間超)
・通信業に使用される労働者のうち、屋内勤務者の30人未満の郵便局において郵便の業務に従事するもの
労働基準法第35条について解説します。
労働基準法第35条は、以下の通り定められています。
第1項
「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」
第2項
「前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」
原則として、法的には毎週1日休ませればよいということになります。よって、土日週休2日制を採用している場合、どちらか一方が法定休日、もう一方が所定休日となります。
残業代の計算にも違いが出てきますので注意してください。
例外として、第2項では、週1回の休日を与えなくても、4週間を通じて4日以上休日を与えればよいと定めています。
ちなみに、国民の祝日については、休ませなくても労働基準法違反とはなりません。
労働基準法第36条に基づいて締結される労使協定を、一般的に「36協定」(サブロク協定)と呼んでいます。
36協定については「一定期間についての延長時間」を協定することが必要ですが、これに関しては指針(平成4年労働省告示第72号)が示されており、当該指針の目安時間は、以下の通りとなっています。
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 45時間
1箇月 45時間
2箇月 81時間
3箇月 120時間
1年間 360時間
ただし、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない「特別の事情」が生じたときは、一定期間として協定されている期間ごとに、労使当事者間におい て定める手続きを経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を協定すれば、一定期間についての延長時間は限度時間を超える時 間とすることができます。
これを「特別条項」つきの労使協定と言います。
なお、この36協定を締結することなく法定外の労働を行わせた場合は、罰則として使用者に対して6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。
労働基準法第37条について解説します。
この規定はいわゆる残業代の規定です。
無制限な時間外労働を抑えるために、法定労働時間を超えて労働者を働かせた場合には、使用者のに経済的負担を課す意味で、割増賃金の支払いを義務付けています。
割増率は以下のとおりです。
時間外労働(法定時間外労働)…2割5分以上
休日労働(法定休日労働)…3割5分以上
深夜労働(午後10時から午前5時の労働)…2割5分以上
よって、時間外労働が深夜にわたった場合には5割以上、休日労働が深夜にわたった場合には6割以上の割増率となります。
割増賃金の計算の基礎となる賃金についても注意が必要です。この賃金に含めなくてもよいものは以下のとおりです。
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1か月を超える期間ごとに払われる賃金
住宅手当といっても、一律定額のものはここでいう住宅手当に該当しないので注意しましょう。