離職時のセーフティネットである雇用保険。
平成29年からは65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっています。
失業給付のイメージが強い雇用保険ですが、雇用保険には離職時以外にもさまざまな給付がありますから、高齢期に働く場合にも、その内容を知っておきましょう。
雇用保険の適用拡大
従来、65歳に達した日以後に雇用される方については、雇用保険の適用除外とされていました。
これは、昭和59年改正当時において、65歳以上の高齢者については労働生活から引退する者が大半であり、就業を希望する場合でも短時間就労等の形態を希望する者が半数以上を占めていたことなどが理由です。
しかし、65歳以上の雇用者数の増加などにより、平成29年1月1日から、65歳以降に新たに雇用された方まで雇用保険の適用対象が拡大されました。
※65歳になる前から同一の事業主に雇用されている方は、以前より雇用保険の適用対象
ただし、次のような場合には適用除外となります。
①1週間の所定労働時間が20時間未満である場合
②継続して31日以上雇用されることが見込まれない場合 など
保険料免除の終了
適用除外に該当しなければ、本人の意思とは関係なく雇用保険の被保険者となります。
保険料の負担も生じますが、経過措置として、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者(高年齢労働者)の雇用保険料は免除されてきました。
しかし、令和2年3月にこの措置が終了しました。
よって、雇用保険料が免除されていた高年齢労働者も4月以降は雇用保険料を負担しています。
給与明細書を確認してみてください。
なお、雇用保険料率は次の通りです。
高齢期の離職時給付は一時金です
65歳以上の方が離職した場合には、受給要件を満たすごとに高年齢求職者給付金が支給されます。
受給要件は次の通りです。
- 離職していること
- 積極的に就職する意思があり、いつでも就職できるが仕事が見つからない状態にあること
- 離職前1年間に雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること
65歳未満の労働者が離職した場合には、年齢や離職理由などにより基本手当を受けることができる日数が決められていますが(90日~360日)、高年齢求職者給付金は一時金での支給となります。
離職時以外の給付もありますよ!
雇用保険の適用拡大に伴い、65歳以上の労働者も育児休業給付金や介護休業給付金、教育訓練給付金を受給できるようになりました。
これらは離職していなくても受給できる給付金です。
雇用保険には、離職時の生活保障だけでなく、離職の予防や労働者の能力開発という目的もありますから、離職時以外の給付金についても知っておきましょう。
教育訓練給付金 | 厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講し、修了した場合に支給される |
介護休業給付金 | 対象家族を介護するために介護休業をした場合、対象家族1人につき通算して93日間給付される |
育児休業給付金 | 子を養育するために育児休業をした場合、最長で子が2歳になるまで給付される |
超高齢社会となりました。
高齢期においては介護が身近なものとなります。
また、人生100年時代といわれるようになり、年齢に関係なく職業スキルを身に付ける必要性が高まっています。
生涯現役社会ともいわれますから、いくつになっても働き続けることができるよう、介護休業給付金や教育訓練給付金などを有効に活用したいものですね。