私はいつから年金がもらえるの?

老齢年金の支給開始は、原則として65歳からとなります

しかし、度重なる法改正の激変緩和措置があるため、必ずしも65歳とはなっていません。

老後の主な生活資金となる年金が、いつから受給できるのかを知っておくことは、老後の生活設計を考える上でとても重要なこととなります。

今回は、生年月日に応じて異なる年金の支給開始年齢についてみてみましょう。

日本の年金制度

我が国の年金制度は2階建ての年金制度となっています。

自営業者であれば1階部分の老齢基礎年金だけの支給となり、会社員として厚生年金に加入している場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金が両方もらえます。

老齢年金というのは、老齢になった時に備える保険、つまり65歳になった時のための保険です

国民年金法では「老齢基礎年金は、…を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。」と規定され、厚生年金保険法においても、老齢厚生年金の受給権者の要件の一つとして「65歳以上であること」が挙げられています。

つまり、あくまでも年金をもらえるのは65歳からということです。

とはいっても、皆さまの周りにも60歳から年金を受給している方がいらっしゃると思います。

法改正と経過措置

昭和61年4月の法改正で、財政的な問題から、それまで60歳支給開始だった老齢年金を65歳支給開始としました(男性の場合でご説明しております)。

ただし、60歳支給開始だった年金をいきなり5年も遅らせることは社会的にも混乱を起こしかねません。

そこで、法改正にはつきものの経過措置という形で、条件によっては特別に60歳から受給できることとしました

その条件というのが生年月日です。

報酬比例部分と定額部分

これから報酬比例部分と定額部分という言葉が出てきますが、報酬比例部分=老齢厚生年金(2階部分)、定額部分=老齢基礎年金(1階部分)とご理解ください。

昭和16年4月1日以前生まれの方は、60歳から1階部分も2階部分も受給できます。

一方、昭和36年4月2日以降生まれの方は、原則通り、老齢基礎年金も老齢厚生年金も65歳からの受給となります。

つまり、「昭和16年4月2日~昭和36年4月1日」に生まれた人たちの年金開始年齢を20年かけて引き上げましょうということです。

支給開始年齢の引き上げスケジュール

たとえば、昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれの方(男性の場合、女性は5年遅れです)の場合、「60歳から年金がもらえると思ってきたのでしょうから、60歳から年金は支給します。

ただし、2階部分だけです。1階部分は1年間我慢してください。61歳から支給します」ということです。

同様に、以下のとおりです。

この年代の人は、65歳まで1階部分の年金はもらえません。

「60歳から年金は支給します。ただし、2階部分だけです。」ということです。

次は、2階部分の引き上げが始まります。

このように、生年月日に応じて年金の受給開始年齢が異なりますので、何歳からどの部分の年金がもらえるのかを確認して、老後の生活設定をプランニングしてください。

「長生き」をリスクにしないために。
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