年金の仕組みを再確認しよう!

日本は国民皆年金。20歳になるとだれもが公的年金に加入します。

しかし、年金は老後の生活を支える貴重な生活資金でありながら、年金を受給するための要件や年金額などについては意外と知らないものです。

簡単に年金の仕組みについて確認してみましょう。

2階建ての年金制度

日本の年金制度は、20歳以上60歳未満の方すべてが加入する国民年金と、会社員や公務員の方が上乗せで加入する厚生年金の2種類があります。

会社員や公務員の方は国民年金と厚生年金の2つに加入する2階建ての構造となっており、年金給付も2階建てで行われます。

国民年金だけに加入の自営業者などは「老齢基礎年金」のみ、国民年金と厚生年金に加入の会社員や公務員は「老齢基礎年金+老齢厚生年金」が受給できます。

老齢年金の受給要件は?

老後の生活資金である老齢年金は原則として65歳から受給できます。

しかし、年金制度は社会保険ですから、保険料を納めていなければ保険給付である年金は受け取れません。将来に備えて現役時代に年金保険料を納め、老齢で働けなくなったときに(65歳が給付事由ということ)、保険給付である老齢年金を受け取るという仕組みなのです。

老齢年金の受給要件をみてみましょう。

老齢基礎年金保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が65歳になったとき
老齢厚生年金厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間を満たした方が65歳になったとき

受給資格期間とは年金をもらう権利が発生する期間のこと。原則として、保険料を10年間納めていれば年金を受給できます。ただし、受給資格期間には保険料免除期間や納付猶予期間を加えることができるので、例えば、保険料を納めた期間が7年間で免除を受けた期間が3年間ということでも受給要件は満たします。

注意点は、保険料の免除や納付猶予と未納は違うということです。所得が減るなどして保険料の納付が困難なときは未納にするのではなく、保険料免除や納付猶予の手続きをとることが重要です(第1号被保険者の場合)。

保険料免除所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や、失業した場合などに保険料の免除を受けることができる
保険料納付猶予20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に保険料の納付猶予を受けることができる

保険料の納付猶予になった期間は年金額に反映されません。一方、保険料の免除期間は保険料を納めた時に比べて年金額は減りますが一部反映されます。

受給資格期間(10年間)への反映年金額への反映
保険料免除△(一部あり)
保険料納付猶予×
保険料未納××

どれくらい貰える?

老齢基礎年金の額は定額で決められています。令和6年度は年間で816,000円です(68歳以上の方は 813,700円)。

老齢厚生年金の額は、勤務時の給料や賞与額、勤務期間などによって計算されます。報酬が高ければ納める保険料も高く、保険給付である年金額も高くなりますから、報酬比例の年金といわれます。

令和6年度の国民年金保険料は16,980円。

学生や自営業者は個別に納付し、会社員は天引きされている厚生年金保険料に含まれると考えます。会社員であれば未納ということはありませんが、会社を辞めて収入がなくなり、保険料の納付が困難になったときは注意しましょう。

保険料の未納があると老後の年金額が減ったり、障害を負っても障害年金が受給できなかったり、亡くなった後、遺族に遺族年金が支給されないという事態が考えられます。

何らかの理由で保険料の納付が困難になったときは未納期間を作らないよう、早めに免除や納付猶予の相談をしてください。

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