新しい時代の働き方に関する研究会 第6回資料

厚生労働省から、「新しい時代の働き方に関する研究会 第6回資料」が公表されています。

水町勇一郎先生による「労働基準法制の改革の視点」では、

  • 社会の変化(実態)に適合するように法規制のあり方を変える
  • 当事者が自ら思考し統治できるように規制をシンプルでわかりやすいものにする
  • 労使コミュニケーションを実質的なものにし労使の意思を反映させた規制のあり
    方を考える
  • デジタル技術等を生かした法規制のあり方を検討する

が改革の方向性として示され、具体的な検討課題が挙げられています。

例えば、「労働時間法制に関する改革」では、

  • 健康確保のための規制、賃金面での補償のための規制、私生活との調和等のための規制など、その趣旨・目的に応じて規制のあり方をわかりやすく整理する

として、

健康確保のための規制(上限規制、医師の面接指導等)については罰則等を背景に規制を行うことが今後も必要ではないか。この観点からの規制は、管理監督者等の労働時間規制適用除外者、裁量労働制度の適用者、高度プロフェッショナル制度の適用者についても、同様に及ぼすべきものと考えられ、労働安全衛生法の規制の整理・強化を通じて実現することが考えられるのではないか。この観点からの規制における基準・指標は、労働時間なのか、睡眠時間(または休息時間〔勤務間インターバル〕)なのか、その他の健康指標なのか、科学的な分析やデジタル技術の活用方法等の検討を行い、規制のあり方を検討すべきではないか

年次有給休暇制度については、その計画的付与による取得促進(年度当初での年休取得日の決定の制度化)を図りつつ、年度途中で休業・休職を開始または復帰する者や退職する者についての年休付与義務の取扱いについて検討することが考えられるのではないか

などとしています。

また、「多様な働き方に関する改革」では、

副業・兼業については、健康確保のための上限規制や労働安全衛生法の規制等については労働時間を通算して適用すること、そのための労働時間の把握・管理の方法や法規制(罰則等)の適用のあり方を明確にしつつ、割増賃金については労働時間の通算のあり方を検討することが考えられるのではないか

オンコール・ワーク(ゼロ時間契約等)、つながらない権利など多様化する働き方と私的生活の保障のあり方(働く時間と働かない時間についての契約上の取決めのあり方)等については、原則的な契約ルール(デフォルト・ルール)を定め、それと異なる取決めをする場合には実質的な労使コミュニケーションに基づき決定されたことを求めるなど、伝統的な強行法規制とは異なる公正なルール決定のあり方を検討することが考えられるのではないか

などとしています。

「新しい時代の働き方に関する研究会 第6回資料」

ご確認ください。

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