情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について

厚生労働省から「情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について」が出されています。

管理者による情報通信機器を活用した遠隔での業務の実施(テレワーク)に関する基本的な考え方として、

介護事業所等の管理者は、当該介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能である。また、当該管理者が複数の介護事業所等の管理者を兼務している場合にも、それぞれの管理に支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能である。その際、利用者やその家族からの相談対応なども含め、利用者に対するサービスの提供や提供されるサービスの質等に影響が生じないようにすること。

としています。

また、「管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方」や「テレワークの環境整備に関する事項」などについても説明されています。

ご確認ください。

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