厚労省のモデル就業規則が令和7年12月版に更新されています。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
次に掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。
※令和7年12月の主な改訂事項
○国会または地方議会の議員に立候補するための休暇に関する規程例を追加。(第32条)
○犯罪被害者等の被害回復のための休暇等、その他の特別休暇の紹介を追加。(第5章解説)
○その他、法改正の反映など所要の改正を行っています。
ご確認ください。
