法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法で定められた、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を持つ人のことです。誰が相続人になるか、またどれだけ相続できるかは法律で決まっています。
ここでは、法定相続人の範囲や順位、相続分についてわかりやすく解説します。
法定相続人の範囲
法定相続人は、配偶者と血族に分かれます。
(1)配偶者
- 常に相続人になる
- 婚姻届を提出した正式な配偶者のみ
- 内縁関係(事実婚)や離婚した元配偶者には相続権はありません
(2)血族相続人(順位制)
血族相続人は、第1順位 → 第2順位 → 第3順位の順に相続権があります。
順位 | 相続人 | 主なケース |
---|---|---|
第1順位 | 子(直系卑属) | 実子・養子・認知された子が含まれる |
第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 子がいない場合のみ相続権あり |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も親もいない場合に相続権あり |
法定相続人の順位と具体例
ケース1:子がいる場合(第1順位)
- 配偶者と子が相続人になる
- 子が複数人いる場合は平等に分ける
- 子がすでに亡くなっている場合は、孫が代襲相続(だいしゅうそうぞく)
例:被相続人Aさんが亡くなり、妻と子2人がいる場合
→ 妻:1/2、子A:1/4、子B:1/4
ケース2:子がいない場合(第2順位)
- 配偶者と親が相続人になる
- 両親が健在なら2人で平等に分割
- 親が亡くなっている場合は祖父母が相続人になる
例:妻と両親がいる場合
→ 妻:2/3、父:1/6、母:1/6
ケース3:子も親もいない場合(第3順位)
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる
- 兄弟姉妹のどちらかが亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続
例:妻と兄1人、姉1人の場合
→ 妻:3/4、兄:1/8、姉:1/8
配偶者と血族相続人がいない場合
配偶者も血族相続人もいない場合は、相続人不存在となり、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、被相続人の世話をしていた人などは「特別縁故者」として遺産の一部を請求できることもあります。
法定相続分(相続割合)
法定相続分とは、法律で定められた遺産の分け方の割合です。
相続人 | 配偶者の相続分 | 他の相続人の相続分 |
---|---|---|
配偶者+子 | 1/2 | 残り1/2を子で等分 |
配偶者+父母 | 2/3 | 残り1/3を父母で等分 |
配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 残り1/4を兄弟姉妹で等分 |
配偶者のみ | 100% | – |
法定相続人の注意点
1. 養子も相続人になる
- 養子縁組をした場合、実子と同等に相続権がある
- ただし普通養子は相続人にカウントされますが、特別養子は実親との相続権がなくなる
2. 内縁関係では相続できない
事実婚の配偶者は法定相続人にならないため、遺言書で財産を遺す必要があります。
3. 相続放棄も可能
借金などマイナスの財産が多い場合、家庭裁判所で「相続放棄」すれば相続人から外れることができます。
相続対策の第一歩は「法定相続人の確認」
- 家族構成を書き出す
- 誰がどの順位で相続人になるか把握する
- 遺言書や生前贈与を活用して争いを防ぐ
40代・50代は、親の相続と自分自身の相続の両方を意識する必要がある世代です。早めに家族と話し合い、必要に応じて専門家(司法書士・税理士・弁護士等)に相談するのがおすすめです。