治療と仕事の両立支援の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、傷病手当金の支給期間が見直されました。令和4年1月1日以降、同一のけがや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月となっています。
また、任意継続被保険者制度が改正され、被保険者が任意で資格喪失できるようになりました。
治療と仕事の両立支援の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、傷病手当金の支給期間が見直されました。令和4年1月1日以降、同一のけがや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月となっています。
また、任意継続被保険者制度が改正され、被保険者が任意で資格喪失できるようになりました。