戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ

改正戸籍法の施行に伴い、本籍地の市区町村から通知された氏名のフリガナを変更すると、年金関係の手続きが必要になる場合があります。

戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、次のとおり年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、注意してください。(日本年金機構)

詳細は、「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」にてご確認ください。

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