社会・経済のサービス化が進み、多様な働き方が模索される中、1日8時間、週40時間という法定労働時間に縛られない働き方がいくつか認められています。
厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」によると、労働時間の弾力的な取扱いの1つである変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%となりました。
労働時間は賃金や休日と並び、労働者の関心が高い事柄です。定められたルールに従い、通常の労働時間制との違いを理解して、適切に変形労働時間制を運用する必要があります。
社会・経済のサービス化が進み、多様な働き方が模索される中、1日8時間、週40時間という法定労働時間に縛られない働き方がいくつか認められています。
厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」によると、労働時間の弾力的な取扱いの1つである変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%となりました。
労働時間は賃金や休日と並び、労働者の関心が高い事柄です。定められたルールに従い、通常の労働時間制との違いを理解して、適切に変形労働時間制を運用する必要があります。