貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について

厚生労働省から、「貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について」が出されています。

契約上、個人事業主とされている場合でも、実態として、労働基準法上の労働者に該当する場合には、労働基準関係法令を遵守する必要があります。

厚生労働省HP

物流業界は深刻な人手不足。来年4月以降、ドライバーの労働時間に上限が課されることで輸送能力が不足し、モノが運べなくなる事態が懸念されています。

この「物流の2024年問題」に対応するため、また現時点においても個人事業主であるドライバーと業務委託契約を結んでいる事業所もあると思いますが、実態が法律上の労働者であれば労働法規を守らなければなりません。

労働基準法上の労働者に該当すると判断された事例(貨物軽自動車運送事業の自動車運転者)

ぜひご確認ください。

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