実際に働いた時間に関係なく、あらかじめ決められた時間を働いたと「みなす」ことができる制度がみなし労働時間制。「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」の3種類があります。
みなし労働時間制が適用されると、例えば、「事業場外みなし労働時間制」においては、所定労働時間が8時間であれば、実際の労働時間が7時間でも9時間でも、8時間働いたものとみなされます。実労働時間の過不足による賃金の控除や残業代の支払いはありません。
ただし、事業場外という理由のみをもって、みなし労働時間制が適用されるわけではないので注意してください。今回はみなし労働時間制について解説します。